天理市議会 2020-06-01 06月17日-03号
奈良県情報公開条例は第七条で「次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない」と定めて開示義務を明確にし、不開示情報を個別具体的に明らかにしています。意思形成過程を削除するか、意思形成過程情報を原則公開することを明記する必要があります。
奈良県情報公開条例は第七条で「次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない」と定めて開示義務を明確にし、不開示情報を個別具体的に明らかにしています。意思形成過程を削除するか、意思形成過程情報を原則公開することを明記する必要があります。
309 ◯竹本好文環境モデル都市推進課長 事業報告につきましては、原則、それは開示と言うか、資料提供はさせていただくとは思いますけども、ただ、どういうふうな報告内容になるかも分かりませんけども、一方で情報公開条例というのもございますので、そちらで、例えば個人情報とか不開示情報になっているものは除いて公表するのかなというふうには、今の時点では思っています。
空き家バンクは、これまで自治体ごとに設置され、開示情報の項目が異なりわかりづらいなどの課題も指摘がありました。このため、国土交通省は昨年度から、開示情報の標準化を図りつつ各自治体の情報を集約して、全国どこからでも物件検索が可能な全国版空き家・空き地バンクを創設し、試行運用を開始しています。
そこで、具体的な反対理由は何なのかと、26年当時の説明会議事録の開示を求めたところ、ほとんど全てが非開示情報で、これが本当の議事録かどうかも疑わしい状態でした。議長のお許しを得まして、開示決定通知書その他を紹介させていただきます。(松石聖一議員資料を示す)これが開示決定通知書、この開示決定通知書の中に、開示することができない理由ということで書かれております。これは後に読みます。
在宅勤務に適さない窓口業務などの対人業務、個人情報を扱う業務、あるいは非開示情報を扱う業務などが考えられますが、在宅勤務が可能な業務は具体的に何か明らかにしていただきたいと思います。まずこの点についてもお尋ねいたします。 在宅業務との関係もありますが、在宅勤務の期間はどの程度を想定しているのでしょうか。在宅勤務の自宅周辺の住民の理解を得るための周知はどのようにするのかお尋ねいたします。
個々の議員さんに全て個々対応というのも難しい面があるかと思いますので、パソコンで議会で提案いただいた内容をどのように情報として開示をするのか、情報開示、情報提供というのは行政側の責務でもありますので、その仕組みをどの場面で使うのがいいのか、ちょっと時間をいただいて考えてみたいと思いますので、回答にならないと思いますが、この報告についてのやり方、どのようにするか早急に答えを出したいと思います。
というのは、前も答弁されたように、この価格交渉の記録はメモしか残っていないので、それは非開示、情報開示の対象ではないというご答弁だったんですけれども。なので、こちらは物理的にそれを確認するすべがないので、是非ここでお答えいただきたいんですけれども。
また、情報提供におきましては、所管課により情報提供の判断が異なるおそれがある、また、不開示情報を提供するおそれがある、条例に基づかないので提供しない場合の異議申立ての制度がないなどの課題がございます。また、情報発信については、発信する情報が市民ニーズと発信者である本市にそごがある場合がある、必要とする時期に情報発信ができない場合があるなどの課題がございます。
同条第7条各号に規定される不開示情報を含む可能性がある個人情報、意思形成過程情報、安全情報等について、おのおの検討し対応しているところです。 ○議長(河杉博之君) 池田英子君。 ◆5番(池田英子君) 中立や混乱を招くということで、傍聴はできないということです。それならば、会議が行われた後、決定事項や要旨がホームページ等などで見ることができないのかお伺いしていきたいと思います。
ご質問いただいている情報提供に関してでございますが、本市の意見は、県で届出の手続きの一環として縦覧に供するよう定めておりまして、本市の意見に対して地域住民が意見を述べる機会があることや、生駒市情報公開条例第7条の不開示情報として、他の地方公共団体の内部又は相互間の審議、検討等に関する情報であって、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性を損なわれるおそれがあるものに該当することから、意見書発送時においての
積極的に情報開示、情報公開に取り組むうえでも、市民皆さんに保有地の現状等をわかりやすく提供できるように、今後ホームページの内容をできれば今年度中に改善、工夫をさせていただきたいと思いますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと存じます。 ○議長(長谷川翠君) 小西議員。 ◆12番(小西高吉君) 前向きに考えて、実際やっていただけるという答弁をいただきました。
ただ、事案ごとに、個人情報などに十分配慮するとともに、国の機関にも適用されている行政機関の保有する情報の公開に関する法律や、今現在、生駒市の方でつくっております情報公開条例第7条の第1項下方にあります不開示情報等々については、やっぱり慎重に対応する必要があると思います。その中でも、特に情報公開条例の第7条の第1項第4号の中に、審議、検討又は協議に関する事項、情報というのがございます。
まず、御質問の審査委員会設置要綱の会議の原則公開に対して、募集要項の会議が非公開となっていることについてでございますが、昨年8月に募集要項を公表する時点において、後に開催を予定している書類審査及び最終審査の委員会につきましては、これに先立つ委員会において、法人の非開示情報の保護並びに公正かつ円滑な運営を図る観点から非公開で行うことが決定されたものでございます。
次に、第7条では、原則開示をより明確にするとともに、不開示情報の規定を国の情報公開法の趣旨に沿って、できる限り分かりやすく整理いたしました。特に、11ページの下段に記載しております第6号では、法令に加え、生駒市議会会議規則の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国の指示によって、公にすることができないと認められる情報も開示できない旨を規定いたしました。
本市の情報公開条例におきましても、開示が適切でないとされるものを不開示情報とする内容を定めております。これらの趣旨も踏まえた慎重な対応も必要かと思うわけでございます。 このように、今後原則公開という方向性を打ち出していく必要性はあるものの、非公開とすることができる会議の内容など、詳細については検討していかなければならない課題も数多くあるかと思います。
次に、第6条は、提出された意見等を考慮いたしまして、基本政策等の策定の意思決定を行いますとともに、提出された意見等の概要や意見等に対する実施機関の考え方、基本政策等の案を修正したときは、その修正内容につきまして、生駒市情報公開条例に規定いたします不開示情報を除いて公表することといたします。
このパブリックコメントと、情報公開制度の中での不開示情報というのは、非常に密接な関係があると思います。私が一つ具体例として挙げた山の辺の道の活性化案についてですが、これは、現在、山の辺の道活性化検討委員会で検討されている会長試案ということで、以前に市長が公表された山の辺の道の活性化案とは別ものだというふうに私は認識しているんです。
廃棄処分の文書につきましては、不開示情報である機密情報、特に市民の個人情報、例えば医療に係るレセプト、市民税等の課税資料、福祉情報等がかなり含まれておりまして、廃棄作業におきましては、これらの情報が一切漏洩することのないよう細心の注意を求められるとこでございます。
五点目、不開示情報の運用に当たっては、開示請求権を骨抜きにしてしまうおそれがあり、厳しく限定する必要があります。第十六条二号の教育・医療等情報は、事務事業の執行に支障が生じるではなく、知らせることが明らかに正当であると認められるものと限定すべきです。また、六号、国等との協力・信頼関係、七号、意思形成過程に支障を及ぼす理由をもって非開示事由とするべきではありません。
ただし、個人の評価や診断にかかわる情報につきましては、開示することにより、その事務事業の適正な執行に支障を生ずる場合に限り、不開示情報とさせていただいております。 また、不開示情報が多いのではないかという御指摘でございますが、不開示は例外であり、不開示情報は必要最小限のものとして、具体的に規定することにより拡大解釈がなされないよういたしているところでございます。